在留资格ざいりゅうしかく Status of residence
外国人が日本に入国する际に必要な身分や活动范囲を示す法的资格。
「出入国管理及び难民认定法」(昭和26年政令第319号、略称「入管法」「入管难民法」)の别表に基づき、法务大臣の许可を受けて付与される。
「外交」「公用」「教授」「芸术」「宗教」「报道」「高度専门职1号(イ、ロ、ハ)」「高度専门职2号」「経営管理」「法律会计业务」「医疗」「研究」「教育」「技术人文知识国际业务」「企业内転勤」「介护」「兴行」「技能」「技能実习1号(イ、ロ)」「技能実习2号(イ、ロ)」「技能実习3号(イ、ロ)」「文化活动」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」「特定活动」および「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の36种类ある。2019年(平成31)4月から、特定技能と一定の日本语力をもつ「特定技能1号」と、より熟练した技能をもつ「特定技能2号」が加わる。特定技能1号は在留期间が最长5年で、5年を过ぎると更新できず、家族の帯同もできないが、特定技能2号に认定されれば、在留期间を缲り返し更新でき、家族の帯同も认められる。